児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

国家試験の受験者情報消去

 http://www.shiken.dekyo.or.jp/charge/owabi.pdfの件でしょうか?

http://www.dekyo.or.jp/soumutop.htm
また、本格的なインターネット時代の到来により、コンピュータウィルスによる被害、ネットワークを通しての個人情報の漏洩等が、社会問題として大きく取り上げられるようになってきました。

これらの問題に対応して、
「迷惑メール相談センター」
「Telecom−ISAC Japan」
「タイムビジネス認定センター」
「電気通信個人情報保護推進センター」
等の業務を通して、情報通信セキュリティの確保のための活動をしております。

なんて言ってても、漏れる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060424-00000041-mai-soci
国家試験の受験者のデータを閲覧・消去したとして

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060424-00000094-kyodo-soci
容疑者は在職当時のID、パスワードを使ってアクセス。「退職後も仕事に興味がありアクセスしてしまった。悪いとは知っていた」と供述。同センターは、データを消去した詳しい動機を調べている。

 実害出てしまうと業務妨害とか文書毀棄の量刑になってしまいます。

第258条(公用文書等毀棄) 
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
第259条(私用文書等毀棄)
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。


 なお、「自分の識別符号」だから3条2項1号の不正アクセス行為には該当しません。

不正アクセス行為の禁止等に関する法律
不正アクセス行為の禁止)
第三条
 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。  
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)  
二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)

三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為