児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「ハッカー」に逆襲、パスワード盗み返す 中3書類送検

 不正アクセスされたら、警察に通報するのが普通。

http://www.asahi.com/national/update/0205/NGY200902050001.html?ref=goo
少年と男性はオンラインゲーム仲間。男性が少年に「キャラクターを強くするプログラムをあげる」と偽って、実際にはIDやパスワードなど、パソコンのキー操作の履歴を盗み取るスパイソフト「キーロガー」をネット上から送りつけた。少年はゲームの動きが悪くなったことからキーロガーに気づき、ソフトを解析。盗まれた履歴の送付先になっていた男性のメールアドレスやID、パスワードを割り出したという。

 男性は、キーロガーを使って別のゲーム仲間のIDとパスワードを盗んだとして08年10月に書類送検された。この捜査の過程で、男性が逆に不正アクセスされていたことがわかった。男性は「自分がハッキングされているとは知らなかった」と驚いていたという。<<

不正アクセス行為の禁止等に関する法律
不正アクセス行為の禁止)
第三条  何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
2  前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
一  アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二  アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三  電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為

(罰則)
第八条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第三条第一項の規定に違反した者