児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年(女性)から男性へのバレエ用品(レオタード、タイツ)・競泳用水着の買い受けにつき、物の用法に沿って使用すれば青少年条例に抵触しないという弁護士の回答

 タイツはパンストタイプだと下着になるので微妙ですが、レオタード・競泳用水着は下着には該当しないので、用法に従おうと、従うまいと、青少年条例には抵触しません。反対に、下着に該当する場合は、用法に従おうと、従うまいと、青少年条例には抵触します。要するに買い受けの目的は犯罪の成否には関係ありません。
 また、無償だと「買い受け」に該当しません。
 「○○の譲渡を受けて、貴殿が、それを使用して、○○の活動をきちんとされて」いても、「それぞれ、譲り受けたものを使用して活動している事実を、写真等で、証明できるようにされてお」いたとしても、下着に該当するとアウトです。下着に該当しない場合は、「○○の譲渡を受けて、貴殿が、それを使用して、○○の活動をきちんとされて」とか、「それぞれ、譲り受けたものを使用して活動している事実を、写真等で、証明できるようにされてお」くことは不要です。

東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説 平成17年5月
「下着」とは、上着の下に着る衣服で、特に、直接肌に着ける衣類をいい、かつ通常公衆の場所でそれのみを見せることのないものをいう。例えば、ショーツ、ブラジャー、パンテイストッキングなどであり、靴下は含まない。
・・
神奈川県青少年保護育成条例の解説h21
2 「下着」とは、上着の下に着装し直接肌身に接するもので、通常の公衆の面前では見られることのない衣類をいう。具体的には、パンティー、ショーツ、ブラジャー等が挙げられる。
なお、靴下、ストッキング等は含まないが、パンティーストッキングについてはそのすべてが公衆の面前で見られることがないので下着にあたる。また、水着はあたらない。

http://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_339278/
Q 2015年04月11日 08時50分

A 2015年04月11日 09時40分
バレエ用品の譲渡を受けて、貴殿が、それを使用して、バレエの活動をきちんとされている限りは、問題ないと思われます。水着についても、それを使用して、水泳の活動をきちんとされている限りは、問題ないを思われます。それぞれ、譲り受けたものを使用して活動している事実を、写真等で、証明できるようにされておくとよいと思います。

 女性用のレオタードや競泳用水着について男性が着用して、「○○の譲渡を受けて、貴殿が、それを使用して、○○の活動をきちんとされて」とか、「それぞれ、譲り受けたものを使用して活動している事実を、写真等で、証明できるようにされてお」くというアドバイスもちょっとね。