児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

使用済み下着売買で知り合う?児童買春

 こういう相談も時々あって、使用済みの衣類が事務所に持ち込まれることがあります。「あと○万払うから写真撮らせて」とか「あと○万払うから性交等させて」というパターンがある。
 下着買受け罪は過失でも処罰されます。

神奈川県青少年保護育成条例の解説H21
(着用済み下着等の買受け等の禁止)
第17条の2
何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
追加(平成17年条例36号)

〔要旨〕
本条は、青少年の着用済み下着等の買い受けを禁止することにより、前条と同様に不健全な遊興等に消費する金銭の入手経路を断とうとする規定であるが、併せて、正当な労働等により対価を得る方法以外の非道徳的又は不健全な方法により金銭を入手することで、
青少年の正常な倫理観や労働観の喪失を防ぐための規定である。
〔解説〕
1 本条は、平成16年度の八都県市首脳会議における青少年関係条例の強化・共通化の取組のーつとして規定したものである。
本条は、いわゆる「プルセラ」「生セラ」ショップなどの不健全な営業者等に青少年が関わる機会を断つため、青少年からの買い受け等を禁止し、さらに「青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。」こととした。
2 「下着」とは、上着の下に着装し直接肌身に接するもので、通常の公衆の面前では見られることのない衣類をいう。具体的には、パンティー、ショーツ、ブラジャー等が挙げられる。
なお、靴下、ストッキング等は含まないが、パンティーストッキングについてはそのすべてが公衆の面前で見られることがないので下着にあたる。また、水着はあたらない。

第30条
7
第5条の2第1項、第7条第5項、第9条第4項、第16条第4項、第17条第1項若しくは第2項、第17条の2、第18条、第19条第1項若しくは第2項、第20条、第20条の2、第20条の4、第21条又は第22条第1項に規定する行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。
ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20120416-935002.html
使用済み下着売買で知り合う?児童買春
 神奈川県警保土ケ谷署は16日、児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の疑いで容疑者(40)を逮捕した。
 逮捕容疑は、2月11日、神奈川県大和市のホテルで、県立高校1年の女子生徒(16=同県綾瀬市)に3万円を払ってみだらな行為をした疑い。
 同署によると「大学生だと思った」と容疑を否認している。2人は使用済みの下着を売買するインターネットのサイトを通じて知り合い、下着の受け渡しのため待ち合わせたという。(共同)

 [2012年4月16日12時46分]