児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中3女子に現金2千円を支払って自分の口に唾液を垂らさせる行為

 児童買春罪は最低限性器接触行為が要件になっているので成立しません。
「自分の口に唾液を垂らさせる行為」が「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」なのかは疑問です。


兵庫県)青少年愛護条例の解説h24


(みだらな性行為等の禁止)
第21条何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
【要旨】
この条は、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をし、又はこれらの行為を教え若しくは見せることを禁止したものである。
【解説】
1 一般に青少年は、その心身の未成熟あるいは発育程度の不均衡から、精神的にまだ十分に安定していないため、反倫理的、反道徳的な性行為等によって精神的な痛手を受けやすく、またその痛手から容易に回復しがたいものである。このような青少年の特質に鑑み、その健全な育成を阻害するおそれのあるものとして、社会通念上非難を受けるべき性質のものを禁止したものである。
2 「みだらな性行為」とは、青少年を誘惑し、威迫し、若しくは困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為、又は青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為のことをいう。
3 「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいう。
4 第1項の例としては、成人が結婚の意思もないのに青少年を言葉巧みに誘って、単に自己の性的欲望を満足させるためだけにしたみだらな性行為及び青少年の性器をもてあそぶなどしたわいせつな行為がこれにあたるが、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との関係で行われる性行為等、社会通念上およそ罰則の対象として考えがたいものは、これらに該当しない。

http://www.sankei.com/west/news/161003/wst1610030077-n1.html
逮捕容疑は2月23日午後6時50分〜7時半ごろ、少女が18歳未満であることを知りながら、同県明石市二見町東二見のバスの休憩所に呼び出し、現金2千円を支払って自分の口に唾液を垂らさせるなどのみだらな行為したとしている。
容疑者は休憩所の畳の部屋であおむけに寝そべり、馬乗りの体勢になった少女に唾液を垂らさせていた。2人は出会い系アプリで知り合ったといい、飾磨署が余罪がないか調べている。

 神戸新聞によれば、唾液買受罪のもよう

少年愛護条例の解説h24
(使用済み下着等の買受け等の禁止)
第21条の2 何人も、青少年から使用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液、ふん尿若しくは体毛をいい、青少年がこれらに該当すると称する物を含む。以下同じ。)を買い受け、若しくは使用済み下着等の売却の委託を受け、又は青少年に使用済み下着等の売却の相手方を紹介してはならない。
【要旨】
この条は、青少年からの使用済み下着等の買い受け、売却の委託を受けること及び売却の相手方の紹介についての禁止を定めたものである。
【解説】
1 一般に、青少年の不健全な遊興が青少年の非行に大きな影響を及ぼすことから、青少年が不健全な遊興に消費する金銭を入手することを防ぐため、また、ある種、性を売り物としている行為であることから、心身ともに未成熟な青少年の健全育成を阻害し、性的犯罪に巻き込まれる危険性もあるため、このような規定を設けたものである。
「何人も」とは、県民はもちろん、旅行者、滞在者も含み、現に本県内にいる全ての者をいう。また、インターネットなどを利用して買い受け等を行う他県にいる者も含まれるものと解される。
2 下着とは、上着の下に着る衣服で、特に直接肌に着ける衣類をいい、かつ通常公衆の面前でそれのみを見せることのないものをいう。例えば、ショーツ、ブラジャー、パンティストッキングなどであり、靴下は含まない。
3 「使用済みの下着等」とは、青少年が一度着用した下着、又は青少年のだ液、ふん尿若しくは体毛をいい、青少年がこれらに該当すると称する青少年が着用等しない物も含まれる。
4 同条の規定に違反し、青少年から使用済み下着等の買い受け等を業として行った者は50万円以下の罰金に、その他のものは30万円以下の罰金又は科料に処せられる。(第30条第4項第1号、同条第5項第10 号)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161003-00000012-kobenext-l28
逮捕容疑は2月23日、勤務する明石市内のバス会社休憩所で、18歳未満と知りながら、加古川市の中学3年の女子生徒に現金2千円を支払い、顔にだ液を垂らしてもらった疑い。「唾に興味があった」と容疑を認めているという。

 同署によると、2人はスマートフォンのアプリで知り合った。当時、男は勤務中で、折り返し運転の休憩中に女子生徒を呼び出したという。同条例は青少年からだ液を購入することを禁止しており、摘発は珍しいという。