児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

放尿中の幼児の陰茎を触って撮影するという強制わいせつ罪(176条後段)・姿態をとらせて製造罪の訴因に対する「わいせつの意図はなかったから強制わいせつは無罪。児童ポルノ製造は認める」横浜地裁で見かけた弁護人の認否

 別件の児童ポルノ事件で出向いたので傍聴してました。
 2号とか3号の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を認めてしまうと、結局被告人は性的興奮しながら触ってたようなことになるので一貫しません。そもそも性的意図は不要説に向かってるのにそれで無罪になるのかという感じです。
 「放尿している幼児のチンポでは誰も興奮しない」ということで、児童ポルノ性も否認すべきでした。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第二条(定義)
3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの