同一青少年・児童だとすれば、両罪は観念的競合だという裁判例があって、それによれば再逮捕は違法。
青少年条例違反を自白している場合には再逮捕しても「淫行した際に、姿態をとらせて撮影したことは間違いありません」と自白させるだけの捜査になるので再逮捕の必要性は薄い。
捜査段階の弁護人はそういうとこ考えて欲しいんだが、被疑者国選対象外事件
児童ポルノ製造容疑=静岡
2014.04.29 読売新聞
清水署は28日、行政書士被告(41)(静岡県青少年環境整
備条例違反で起訴)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで再逮捕した。
発表によると、被告は昨年12月18日、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で知り合った静岡市内の女子中学生(当時13歳)の自宅で、18歳未満と知りながら、女子生徒の裸をカメラ付き携帯電話で撮影した疑い。
調べに対し、「間違いない」と話しているという。
41歳 淫行容疑で逮捕=静岡
2014.04.09 読売新聞
清水署は8日、行政書士容疑者(41)を静岡県青少年環境整備条例違反(淫行)の疑いで逮捕した。
発表によると、容疑者は昨年12月18日、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で知り合った静岡市内の女子中学生(当時13歳)に対し、18歳未満と知りながら、女子生徒宅で淫らな行為をした疑い。
調べに対し、容疑者は「間違いない」と話しているという。