児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

12/18の青少年条例違反で逮捕して、同日の3項製造罪で再逮捕された事例

 同一青少年・児童だとすれば、両罪は観念的競合だという裁判例があって、それによれば再逮捕は違法。
 青少年条例違反を自白している場合には再逮捕しても「淫行した際に、姿態をとらせて撮影したことは間違いありません」と自白させるだけの捜査になるので再逮捕の必要性は薄い。
 捜査段階の弁護人はそういうとこ考えて欲しいんだが、被疑者国選対象外事件

児童ポルノ製造容疑=静岡
2014.04.29 読売新聞 
 清水署は28日、行政書士被告(41)(静岡県青少年環境整
 備条例違反で起訴)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで再逮捕した。
 発表によると、被告は昨年12月18日、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で知り合った静岡市内の女子中学生(当時13歳)の自宅で、18歳未満と知りながら、女子生徒の裸をカメラ付き携帯電話で撮影した疑い。
 調べに対し、「間違いない」と話しているという。

41歳 淫行容疑で逮捕=静岡
2014.04.09 読売新聞 
 清水署は8日、行政書士容疑者(41)を静岡県青少年環境整備条例違反(淫行)の疑いで逮捕した。
発表によると、容疑者は昨年12月18日、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で知り合った静岡市内の女子中学生(当時13歳)に対し、18歳未満と知りながら、女子生徒宅で淫らな行為をした疑い。
調べに対し、容疑者は「間違いない」と話しているという。