児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年に自慰行為を見せる行為

「オナ見」は合法ですか? なんてよく聞かれます。
 お金出して見てもらうのは児童買春罪にはなりませんが、青少年条例違反になります。
 「わいせつ行為を見せる行為」と「わいせつ行為」の境界は微妙です。

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/08/18/kiji/K20110818001437830.html
女子高生にわいせつ行為見せる…堺市立中学教諭を逮捕
 浜松中央署は18日、女子高生にわいせつな行為を見せたとして、静岡県青少年環境整備条例違反の疑いで、堺市立中学校教諭(30)を逮捕した。
 逮捕容疑は3月19日午後8時ごろ、浜松市中区の駐車場に止めた自分の車の中で、16歳の女子高生2人に自分がわいせつな行為をする様子を見せた疑い。
 浜松中央署によると、教諭と女子高生は使用済みの衣類を売買するインターネットのサイトを通じて知り合った。サイバーパトロールでサイトを見つけ、教諭を割り出したとしている。
[ 2011年8月18日 19:55

静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例の解説h21
(淫行及びわいせつ行為の禁止)
第14条の2 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
[要旨]
本条は、青少年に対して淫行又はわいせつ行為をしたり、それらの行為を故意に教えたり、見せたりするなどして直後的にす少年の福祉を阻害する行為を禁止し、もって青少年の健全な育成を図ろうとする規定である。
[解説]
2 第2項関係
(1) 「教え」とは、淫行又はわいせつ行為の相手方とはならないが、当該行為の方法等を当該青少年に具体的に教示することであり、単なる狼談等はこれに該当しない。
(2) 「見せ」とは、自己又は他人の淫行又はわいせつ行為を直接青少年に見せることをいい、図書類や映画等の媒体を通して見せることは該当しない。