児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-08-19から1日間の記事一覧

青少年に自慰行為を見せる行為

「オナ見」は合法ですか? なんてよく聞かれます。 お金出して見てもらうのは児童買春罪にはなりませんが、青少年条例違反になります。 「わいせつ行為を見せる行為」と「わいせつ行為」の境界は微妙です。 http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/08/…