児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

年齢不知で不起訴→懲戒処分

 児童と知っていた証拠はなく、売春防止法の売買春としての違法性しかないのに、それを理由にして懲戒するんだろうか?
 対償供与約束があるときは青少年条例の年齢確認義務もないけどな。

http://mainichi.jp/area/akita/news/20140301ddlk05040256000c.html
陸上自衛隊秋田駐屯地(秋田市)は28日、女子生徒にみだらな行為をしたとして、第21普通科連隊所属の男性陸曹長(49)を停職10日間の懲戒処分にした。

 秋田駐屯地によると、陸曹長は昨年5月4日、秋田市内のホテルで、携帯電話の出会い系サイトで知り合った女子中学生(当時14歳)に金銭を払い、体を触るなどのわいせつな行為をしたという。

 この女子生徒に売春をさせていた秋田市の男(20)は児童福祉法売春防止法違反で懲役1年10カ月などの刑が確定。陸曹長参考人として警察から事情聴取を受けたが、「18歳未満とは知らなかった」として、刑事処分は受けなかった。橋爪良友連隊長は「再発防止に取り組み、県民の信頼回復に努めていきたい」としている。

 この横浜市教委の裁決が参考になります

http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/201304/images/phpQePuWh.pdf
教職員の懲戒処分の修正について
教育委員会は、平成23年7月7日、少女に対し、金銭を供与する約束をして、みだらな行為をしたとして、横浜市立中学校主幹教諭に対し懲戒免職処分を行いました。
この処分について、被処分者は平成23年7月8日付で横浜市人事委員会へ、処分の軽減等を求め、審査請求を行いました。
人事委員会での審査の結果、平成25年4月17日に原処分を修正する裁決が出されました。
(3) 修正に伴う被処分者身分の取扱
人事委員会の裁決の結果、免職処分となった被処分者の身分は、処分時(平成23年7月7日)にさかのぼって回復します。

2 人事委員会の修正裁決の骨子
(1) 被処分者が買春行為を行った事実は認められるが、児童買春容疑は不起訴となっているため、児童買春には当たらない。
(2) 買春行為については、罰則規定がなく、刑事処罰の対象とはならない。
(3) 過去の懲戒処分事例との均衡
以上の点を考慮し免職処分を停職処分に修正する。
停職期間については、買春行為が反社会的・非道徳的な行為であり、その職の信用を著しく失墜させたことから、停職処分のうち最も重い6月が相当。

3 教職員人事部長コメント
教育委員会としては、公立学校教員の責任を重く見て処分を行ったものですが、人事委員会の処分修正がありましたので、適正に対処してまいります。
お問い合わせ先
教職員人事部教職員人事課 Tel 045-671-3244

 懲戒指針によれば、売春防止法に違反する行為ということで、「免職又は停職」になります。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/kisoku-kijun/pdf/chokaisyobun.shishin.pdf
横浜市立学校教育公務員の懲戒処分に関する指針
1 指針の目的
教育公務員の職務は、児童・生徒及び保護者等との信頼関係によって成り立つものであり、公務員の中でも一段と高いモラルが求められ、社会からより厳しい目で見られている。そのため、児童・生徒及び保護者等との信頼関係を一層深めるためには、公教育に携わる教育公務員の使命と役割についての自覚を高めるとともに、服務規律等の遵守を徹底していく必要がある。
本指針は、こうした認識のもと、懲戒処分を行うに際しての基本的な考え方を定めるものである。
(4) わいせつ行為及びセクシャル・ハラスメント等
ウ 児童・生徒及び保護者以外の者に対する行為(未遂を含む)
(ア) 法律・条例等に違反する行為をした職員は、免職又は停職とする。
(イ) セクシャル・ハラスメントをした職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
※ セクシャル・ハラスメントとは、職場の内外を問わず、他の者を不快にさせる性的な言動をいう。例えば、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動をいう。
※ 法律・条例等とは、「刑法」、「軽犯罪法」、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」、「神奈川県青少年保護育成条例等」、「神奈川県迷惑行為防止条例等」をいい、刑事事件になることを要しない。