児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[弁護士ドットコム][児童ポルノ・児童買春]今は無き「青少年保護条例における金品の定義について」のドットコムの弁護士らの回答

 対償関係の淫行処罰規定は、児童買春罪との関係で、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行以降にだいたい姿を消していますので、今は存在しません。どこかに存在したとしても、児童買春罪と重なる部分は効力がありません。(児童買春法附則2条1項)
 ドットコムの先生方は、リーガルマインドというんでしょうか、存在しない法文についても説明してくれるようです。しかも条例で処罰される!
 法文くらい確認しましょうや。

http://www.bengo4.com/bbs/177011/?from_search_list=1
Q青少年保護条例における金品の定義について 2013年05月06日 06時25分


k弁護士2013年05月06日 06時36分
>食事やカラオケの費用をこちらが持つ約束で青少年にわいせつな行為をした場合、金品の提供に該当するのでしょうか。
費用を負担することは、「その他財産上の利益」に該当すると考えられますので、(一)の要件には該当するでしょう。
少し多めに出す程度であっても、財産上の利益が提供されていることに間違いはないため、該当する可能性は否定できません。


h弁護士2013年05月06日 07時20分
食事やカラオケの費用をこちらが持つ約束で青少年にわいせつな行為をした場合、金品の提供に該当するのでしょうか。
該当すると思います。
また、少し多めに出す程度の場合では該当しなくなる、
少し多めでも提供しているのは変わりないと思います。

千葉県青少年健全育成条例の解説h17
【解説】
 本条は、性行為やわいせつな行為が未成熟な青少年に与える痛手・影響の大きさを考えて、このような行為から青少年を保護するために、動機及び手段において社会通念上非難を受けるべき性質の性行為やわいせつな行為に限定して禁止するものであり、青少年の性をもてあそぶ心ない成人から青少年を保護するために設けたものであるが、平成11年11月1日に児童買春法が施行され、対償を供与又は供与の約束を伴う買春が禁止されたことにより、同法との整合性を図るため本条の改正が求められていた。
 このことから、同法の対象とならない対償の供与等を伴わない不当な手段(威迫し、欺き、又は困惑など)によって単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為又はわいせつな行為については、同法を補完し、本条例で規制するようにした。
1 第1項
(1) 何人もとは、県民はもとより旅行者、滞在者を含み、また、成人であると少年であるとを問わず、現に県内にいるすべての者をいう。
(2) 本条の対象となる青少年とは、すなわち小学校就学の始期から18歳に達するまでの者をいい、婚姻による成年に達したものとみなされる者は除く。
(3) 威迫とは、言動、態度等により相手方に心理的威圧を加え、不安の念をいだかせることをいう。 
(4) 欺きとは、嘘を言って相手を錯誤に陥らしめ、又は真実を隠して錯誤に陥らしめる一切の行為をいう。
(5) 困惑させてとは、立場を利用した言動や態度により相手を惑い困らせ、精神的に自由な判断ができないようにすることをいう。
具体的には、債権債務関係、雇用関係等特殊な関係を利用して義理人情の機微につけ込む場合等が考えられる。
(6) 単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為とは、青少年との真摯な関係がない性行為をいう。ここでいう性行為とは、性交のほか性交と同視できる性交類似行為を含む。
(7) わいせつな行為とは、いたずらに性欲を刺激又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゅう恥心・嫌悪の情をおこさせる行為をいう。本項の例としては、陰部に手をふれたり、単なる性欲の目的を達するためにのみ行う接吻、乳房を撫でること等がこれに当たる。
罰 則 違反した者は、、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される。(第28条第1項)
2 第2項
(1) 教えとは、青少年にみだらな性行為又はわいせつな行為を相当程度具体的に教示することであり、単に一般的な卑わい談話をすることは該当しない。
(2) 見せるとは、みだらな性行為又はわいせつな行為を具体的に、直接的に青少年に見せることをいう。
本項は、青少年が個室付浴場業、個室型ファションヘルス、ストリップ劇場等又は派遣型ファションヘルスにおいて、客に接する業務に従事させる目的で、青少年に行為を具体的に教えたり、又は見せたりする行為等を禁じたものである。
 (3) 客に接する業務とは、本条第19条の3第2号の解説と同じ意味である。
罰 則 違反した者は、1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処せられる。(第28条第2項)

千葉県青少年健全育成条例の解説(平成9年)
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第20条何人も, 青少年に対し, 専ら自己の性的欲望を満足させる目的で, 次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 金品,職務,役務その他の財産上の利益を提供し,又はこれらの提供を約束して
性行為又はわいせつな行為をすること。
(2) 威迫し, 欺き,又は困惑させて性行為又はわいせつな行為をすること


【解説】
現代社会において, 少女売春など青少年の性を欲望の対象とする成人の背徳的行為が後を絶たず,その影響で, 青少年の性の乱れが大きな問題になっている。
本条は, 性行為やわいせつな行為が未成熟な青少年に与える痛手・影響の大きさを考えて, このような行為から背少年を保護するために, 動機及び手段において社会通念上非難を受けるべき性質の性行為やわいせつな行為に限定して禁止するものであり, 背少年の性をもてあそぶ心ない成人から青少年を保護するために設けたものである。
1 第1項前文
(I) 何人もとは,県民はもとより旅行者,滞在者を含み, また, 成人であると少年であるとを問わず, 現に県内にいるすべての者をいう。
(2) 本条の対象となる青少年とは, 第6条第1項における背少年, すなわち小学校就学の始期から18歳に達するまでの者をいい, 婚姻による成年に達したものとみなされる者は除く。
(3) 専ら自己の性的欲望を満足させる目的でとは,行為者が自己の性的な欲望を満たすためにということである。
2 第1号
本号は, 金品, 職務, 役務その他の財産上の利益を提供し, 又はこれらの提供を約束して性行為文はわいせつな行為を行うことを禁止するものである。
(1) 職務 とは,いわゆる仕事を意味し ,就職のあっ旋や会社内での地位の供与を含む。
(2) 役務とは, 労力やサービスのことをいう。
(3) ここでいう金品, 職務, 役務は, 財産上の利益の例示である。その他の財産上の利益には, 債権の取得, 債務免除, 代位弁済等も含まれる。
(4) 提供又は提供を約束する相手方は,必ずしも性行為等の相手となる青少年に限らず,その背少年との親族関係なりその他の密接な関係により, その青少年に対してする場合と同ーの効果のある者でもよい。
(5) 性行為とは,性交のほか性交と同視できる性交類似行為をいう。
(6) わいせつな行為とは, いたずらにその行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって,普通人の正常な性的差恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいう。
3 第2号
本号は,威迫し、欺き, 困惑させて性行為又はわいせつな行為を行うことを禁止するものである。
(1) 威迫 とは,言動,態度等により相手方に心理的威圧を加え,不安の念をいだかせることをいう
(2) 歎きとは,嘘を言って相手を錯誤に陥らしめ, 又は真実を隠して錯誤に陥らしめる一切の行為をいう。
(3) 困惑させてとは, 立場を利用したり言動や態度により相手を惑い困らせ, 精神的に自由な判断ができないようにすることをいう。
具体的には, 債権債務関係,雇用関係等特殊な関係を利用して義理人情の機微につけ込む場合等が考えられる。