児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-04-16から1日間の記事一覧

富山県青少年保護育成条例の解説の変遷

福岡県条例の大法廷判決を受けて、「みだらな性行為」については、解釈が限定されましたが、「わいせつな行為」についてはそのままであることがわかります。それはおかしい。 富山県青少年保護育成条例の解説 昭和52年9月 〈みだらな性行為及びわいせつな行…

出会い系サイト規制法違反の検挙者、女子中高生が急増/書き込むだけでも違法

現行法では、出会い系サイトという場所で行うことが禁止されているので、非出会い系サイト(コミュニティサイト)でやればおとがめ無しなんですよね。 誘引までなら「犯人」扱いで、売買春までやれば「被害児童」扱いになります。 http://mainichi.jp/seibu/…