児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-06-15から1日間の記事一覧

「「美人局」でも淫行はアウト!大阪府青少年健全育成条例違反に」という弁護士のコメント

青少年側から仕組まれた美人局の場合、青少年側には恐喝罪や児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)が疑われます。 淫行した責任については、 ① 「欺罔・威迫・困惑」を要件とする地域(大阪、山口、長野)であれば、仕組んで来ている以上、暴行脅迫…

性的意図不要説になるとわいせつ行為として有罪になるような治療行為の例(福岡地裁H20.2.4 なお福岡高裁h21.5.28で全部無罪

性的意図で有罪・無罪を分けています。 準強制わいせつ被告事件 福岡地方裁判所判決平成20年2月4日 本件公訴事実中,平成18年8月10日付け起訴状記載の公訴事実については,被告人は無罪。 理 由(罪となるべき事実) 被告人は,福岡市中央区(以下…