児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警察OB「ウリ少女も罰せられるべき」 | 東スポ 「少年事件と同じで1か月間少年鑑別所や、半年から1年間少年院に行く」という「取締モデル」。

 法律上はあくまで「被害者・被害児童」ですが、これといった保護・救済をしてないので、保護法益がわからなくなって、こういう印象を与えるのでしょう。
 警察からも被疑者からも時々耳にしますが、成人の売春婦を処罰する法律もないのに、児童の売春の場合のみ売春婦を処罰するわけにはいかないでし、おっさんは罰金なのに、児童が施設内処遇というのもバランスを欠きます。
 逮捕事案でも、親や警察・検察がこういう思想だと、思いがけず軽い処分になることがあります。

http://www.tokyo-sports.co.jp/nonsec/social/139149/
「泥棒刑事」(宝島社から10日発売)の著者である元神奈川県警刑事小川泰平氏は「警察でも自衛隊でも買春するバカはいる。問答無用に悪いのは男」と言いつつ「分別のつかない小中学生なんかは別として、少女も罰せられるべき」と思いもよらない提言をした。

「福祉犯罪なので子供は守られて、買った男だけが捕まる」との現状に一石を投じた形だ。小川氏は改めて確認すべき買春の定義を「合意の上でやってるから買春で、合意じゃなければ強制わいせつや強姦になる。つまり、両者の間に合意がある」と強調し「少女の方から『中出しならいくら』とか金額を釣り上げるバカもいる。女の子が簡単にお金を稼げる環境があるのは、日本の恥部ですよ」と嘆く。

 現在、出会い系サイトで「ホ別2(ホテル代別で2万円)」など隠語を使って自ら援助交際を持ち掛けたり、出会いカフェで男を待つ少女がいるのも事実だ。

「今の少女ブームはAKB48から始まっている。普通っぽい子がアイドルになって、一般社会でも市民権を得て価値が生まれた。だから普通の子が売春する」(小川氏)

 そんな売春の経験を複数回持つとどうなるか。「バカらしくて3〜4時間働いて3000円とかのコンビニバイトなんてできない。取り締まれば間違いなく買売春の数は激減する。万引きがダメと分かってるのと同じで、未成年も売春がダメなのは分かってる。どちらも取り締まらないとなくならない」

 こう話す小川氏の具体的な“取り締まりモデル”は「少年事件と同じで1か月間少年鑑別所や、半年から1年間少年院に行くべき。そうなれば、やってるのは普通の子だから、目に見えてやらなくなる。残るのは言い方は悪いけどスレた少女。そうすると男も冷めて買わない」というものだ。

 現役の警察官の中にも同様の意識を持つ者がいるという。
「現場が何言ったって変わらないけど、少女側も悪いと少年課の刑事も思ってる。買う方も悪いけど『男だって被害者だよね』と。路上で買春を持ちかければ男だけが悪いけど、ネットなどで“待つ”少女は取り締まられるべき。徐々に時代に合わせたものにしないと」