児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2005-10-09から1日間の記事一覧

児童買春の現場で警察に発覚した場合。

盛り場で中高生を連れている大人、ホテルから中高生と出てきた大人が、職務質問されて、児童買春が発覚することがあります。 その場で逮捕されることもあると思いますが、その場合は当番弁護士にお願いしてもらうことにして、 その場では人定を取られて後日…

シリーズ物児童ポルノ製造者検挙の余波

製造者が摘発されますと、被撮影者の年齢がわかりますよね。 中には、10才、11才とかも。 これまでは手堅く13〜14才と推測されていたのに。 そうなると、強姦の犯行記録ビデオということになります。 こりゃ、所持罪、提供罪の量刑も上がりますよ。…

インターネット異性紹介事業を利用して児童になりすまして援助交際の相手=遊客を募集した行為をインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律6条2号の誘引行為とした事例(新発田簡裁)

いわゆる「ネカマ」っていうんですか・ この略式命令によれば、誘引罪と買春(周旋)罪・児童福祉法違反(淫行させる行為)との罪数関係については、併合罪ということになります。牽連犯と言えないこともないと思います。 事例 女子高校生になりすまし、自分の…

リンクを張る行為の擬律

森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」P202では、 提供罪の単独正犯 提供罪の共同正犯 提供罪の幇助 公然陳列罪の単独正犯 公然陳列罪の共同正犯 公然陳列罪の幇助 の可能性が指摘されています。 で、なに罪なんですか? 正犯とされる可能性にご注意下…

児童福祉法違反(淫行させる行為)と児童買春罪とは観念的競合(名古屋高裁金沢支部H14.3.28)

「被告人自身が淫行の相手方になったと認められる場合にあって,その際通常伴われる程度の働きかけを超えて未成熟な児童に淫行を容易にさせ,あるいは助長,促進するといった事実上の影響力を与え淫行をさせる行為をしたと認められるようなときには,両罪に…

家裁管轄でない理由

真の理由は、 そこまで考えていなかった 児童福祉法・少年法を知らなかった、 略式手続が使えるから だと思います。 判例でも積極的な理由は判示できない。「裁判所法の原則ですよ」って。 ↓の説明は、おかしいですよね。改正後の後付の説明なのに、実態を知…