児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童・学生の皆さんへ

「児童買春や淫行」よりもっと重大な被害(殺人・強盗)を言わないと威嚇できない。
   殺されるんだでぇ!

http://www.pref.aichi.jp/syakaikatsudo/kodomo/index.html
 「出会い系サイト」を利用した犯罪(児童買春や淫行など)に、皆さんが巻き込まれるケースがあとを絶ちません。
  携帯電話やパソコンに「出会い系サイト」のメールが送られることがありますが、絶対に開かずにメールを削除しましょう。   
 「出会い系サイト」に書き込みをしただけで、犯罪になります。
 たとえば、皆さんが「お小遣いをくれればお茶してもいいよ!」といった書き込みをしただけで、皆さんも法律によって処罰されることがありますので、絶対に書き込まないようにしましょう。

 6条4号について立法時には児童は処罰されないと説明されていましたが。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
 二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
 三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
 四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

第十六条 第六条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。