保護の要なしってことですね。
16歳の婚姻した女子と、16歳の婚姻していない男子とがみだらな性行為をすると、女子だけ処罰されます。
婚姻擬制の効果というのは、「青少年の未成熟な心身保護」に優先するようです。
熊本県少年保護育成条例の解説h18
(定義)
第4条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 少年小学校就学の始期から満18歳に逮するまでの者(婚姻した女性を除く。)をいう〔解説]
1 第1号関係
(1) 少年を「小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者」と規定したのは、小学校就学の始期までの者は、有害環境の影響を受けることが比較的少なく保護者の注意で十分監護し得ると思われ、最高を18歳未満としたのは、児童福祉法及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」という。)を考慮して定めた基準であって、この年齢以上になれば、精神的にも肉体的にも安定性が増し、成年者に準じてその自主的判断に任せたほうがよいことを考慮にいれたものである。
(2) 「婚姻した女性を除く」と規定したのは、女性の場合、16歳以上18歳未満でも法的に婚姻可能であり、その婚姻によって成年者と同様の能力を有すると認められているため、少年の範疇から除いたものである。(免責)
第26条この条例に違反した者が少年であるときは、この条例の罰則は、少年に対しては適用しない。
〔要旨〕
本条は、この条例の目的から少年に対しては、あくまで正常な少年に立ちかえるよう善導し、立派な社会人になってもらうことがねらいであるため、罰則を適用しないこととしたものであ
る。
[解説]
1 「適用しない」 とは、この条例で規定している罰則は適用されないが、他の法令違反の場合については、それぞれ該当法令に基づく処置がとられることはいうまでもない。
2 条例第4条第1号の「少年」の定義で除外された「婚姻した女性」すなわち、16歳以上1 8歳未満の女性で婚姻している者については、本条の「少年」に含まれないので、罰則の適用があると解される。