児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少女偽装し買春行為誘う=運営サイトに書き込み−32歳事業者を逮捕・静岡県警

出会い系サイト規制法6条4号の「児童」が「実在する児童」であるとすれば、実在する児童との交際の相手方となるように誘引していない限り誘引罪は成立しない。
 大阪では不起訴になったような記憶。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080109-00000168-jij-soci
少女偽装し買春行為誘う=運営サイトに書き込み−32歳事業者を逮捕・静岡県
1月9日21時1分配信 時事通信
 自ら運営する会員制出会い系サイトに、少女を装って買春行為を誘う書き込みをしたとして、静岡県警静岡中央署は9日、出会い系サイト規制法違反(不正誘引)の疑いで、容疑者(32)を逮捕した。容疑を認めている。サイト運営事業者が同法を適用され逮捕されたケースは極めて珍しいという。
 調べによると、容疑者は昨年7月25、27の両日、自宅パソコンから自分の運営するサイト掲示板に「誰か私を買ってください」などと13歳と15歳の少女に成り済まして書き込んだ疑い。 

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第二章 児童に係る誘引の規制
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
 二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
 三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
 四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

児童=18歳未満の実在する者というのが法律の解釈なので、静岡の弁護士さんよろしくお願いします。