児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。

 最近、全国の消費生活センターに、「違法なアダルトDVDや児童ポルノ等の購入者を告発する。告発を取り下げてほしい者は期日までに必ず連絡するようにという内容の文書が届き不安だ。どうしたらよいか」といった内容の相談が急増している。

 そこで、迅速に消費者への注意喚起を図るため、「アダルトDVDや児童ポルノ等の購入者を告発する」といった内容の不審な文書が届いた場合には、慌てて相手に連絡せずに、消費生活センター等に相談するよう情報提供する。


相談件数

 全国の消費生活センターへの相談は、2011年には数件であったものが、2012年2月に急増し、同年3月には103件にまで達した。同様の相談は4月に入ってからも引き続き寄せられている。また、相談件数の地域別分布を見ると、この短期間に全国各地で相談が寄せられていることが分かる。



相談の特徴

同じような内容の文書に関する相談が、短期間に全国各地で多数寄せられている。文書の内容は、「違法わいせつDVD等を購入したことに対し告発することとした。告発を取り下げたい者は、期日までに必ず連絡すること」というものである。
文書の送付先は男性のケースがほとんどであり、相談者は送付先となっている男性本人やその配偶者等である。また、相談者の年齢は40歳代から60歳代が多い。
これまでのところ、相手に連絡を取る前に相談をしている。文書を送付されて不審に感じたり、不安に思って相談をしてくるケースがほとんどで、相談者は「身に覚えがない」と申し出ていることが多いが、中には相手に連絡を取ってしまい、金銭の支払いを要求されたケースもある。


相談事例

【事例1】 身に覚えがなく不審
 「わいせつDVDを違法に購入したため告発する」という封書が届いたが、DVDは購入した覚えがなく不審だ。どう対処したらよいか。
(相談受付:2012年4月、相談者:60歳代、男性)
【事例2】 送付先男性の配偶者からの相談
 「わいせつなDVDを製造販売した者が摘発されたので、購入者に対しても告発する。取り下げたいなら連絡するように」という書面が夫宛てに届いた。今後の対応方法を知りたい。
(相談受付:2012年4月、相談者:60歳代、女性)
【事例3】 電話連絡したところ金銭の支払いを要求された
 「購入したDVDが違法わいせつ物で購入者も告発される」という文書が届き、怖くなったので、相手に電話をしてしまった。約40万円の請求を受けたが、今後どう対処したらよいか。
(相談受付:2012年3月、相談者:50歳代、男性)


消費者へのアドバイス

「告発を取り下げたい者は期日までに連絡するように」などの内容で不安をあおられても、決して相手に連絡をしない。
不安に思ったり、対処に困った場合には消費生活センター等に相談する。
相手に連絡を取ってしまい、金銭の支払いを要求されたケースもある。万が一そのような要求をされた場合でも、絶対に支払ったりせず、消費生活センター等や周囲の人に必ず相談する。


情報提供先

消費者庁 消費者政策課
消費者委員会事務局