わいせつ行為が2回だと、予想される認容額よりは高いですね。原告もそういう選択ということで。
わいせつ被害生徒訴えを取り下げ、和解成立−静岡地裁
2013.11.13 静岡新聞
静岡市内の50代の市立中元男性教諭にわいせつな行為をされ、精神的な苦痛を受けたとして、当時の女子中学生と両親が元教諭と静岡市に550万円の慰謝料を求めた訴訟の和解協議が13日午前、静岡地裁(横田典子裁判官)で開かれた。原告と元教諭の間で同日までに和解が成立したことなどから、原告が市に対する訴えを取り下げ、訴訟は終結した。
9月の第1回口頭弁論で、元教諭側は「請求額を払った上で和解したい」との答弁書を提出していた。この日の協議では、取り下げに先立ち、市側が原告に対し、謝罪と再発防止への努力を約束する文書を示したという。高木雅宏静岡市教育長は協議後、「訴訟を取り下げていただき、紛争の早期解決が図られた。再発防止に向けて努力したい」とのコメントを出した。一方、原告側代理人は「取材には応じられない」として、元教諭との和解内容は明らかにしなかった。
訴状などによると、元教諭は2012年4月、女子生徒に2回にわたってわいせつな行為をしたとされ、市教委は「事件防止の義務を怠り、2次被害の対策もしなかった」などと訴えられていた。
元教諭は強制わいせつ罪で12年7月、懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を受け、懲戒免職処分となった。