こういう場合って、文書偽造の実質的被害も受けた被害者の意向を考慮して、頑張って起訴しちゃいそうですが、被疑者からすれば、形式上不起訴になったのに、何もしてないのに、再起されることになって、法的安定性に欠きますよね。幾ら不起訴処分に一事不再理効がないといっても。
これによって被害感情が高まると思うんですが、それを被告人に負わされないように。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070818-00000905-san-soci
調べでは、検事は今年3月、警視庁から同地検に書類送検された強制わいせつ事件について、告訴した女性の申し出もないのに、署名・捺印(なついん)を捏造(ねつぞう)するなどして告訴取り下げ書を偽造。上司に対する決裁文書も偽造して、取り下げ手続きをとった疑いが持たれている。
その結果、強制わいせつ事件については不起訴処分とされたが、地検では問題発覚後、偽造文書による処分に効力はないという立場から再捜査を行っている。近く処分し直す。