毎日新聞は、罰金納付=確定と誤解しています。
略式命令は送達されてから14日が経過すると確定します。それか、正式裁判請求して取り下げるか。法律で決まっています。
刑事訴訟法
第470条〔略式命令の効力〕
略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様である。
http://mainichi.jp/area/nagano/news/20120426ddlk20040055000c.html
みだらな行為:逮捕の高校教諭に罰金刑の略式命令 /長野
2012.04.26 東御市の県立高校教諭、B容疑者(36)が15日、教え子の女子高生(17)にみだらな行為をしたとして県警に同市青少年健全育成条例違反容疑で逮捕された事件で、佐久区検は25日、B容疑者を略式起訴した。簡裁から罰金20万円を命じられたB被告は即日納付し、罰金刑が確定した。同条例での罰金刑確定は2人目。
起訴状などによると、B被告は11年9月25日、東御市の駐車場に止めた車内で、女子高生が18歳未満であると知りながら、みだらな行為をしたとしている。
県教委は「本人に事実関係を確認し、厳正に対処したい」と話した。【福富智】
毎日新聞社
みだらな行為:女子高生に 中学教諭の罰金刑確定−−簡裁 /長野
2012.04.14 毎日新聞
東御市立東部中の男性教諭が3月28日、元教え子の女子高校生(当時16歳)にみだらな行為をしたとして県警に同市青少年健全育成条例違反容疑で逮捕された事件で、佐久区検は13日、上田市芳田、同中教諭、A容疑者(35)を同罪で佐久簡裁に略式起訴した。簡裁から罰金20万円を命じられたA被告は即日納付し、罰金刑が確定した。起訴状などによると、A被告は11年5月上旬、東御市の駐車場内に止めた車内で女子高校生が18歳未満であることを知りながら、みだらな行為をしたとしている。
同様の条例は都道府県で唯一、長野県になく、県内で東御市のみが制定。同条例に基づく逮捕は初めてだった。県教委は「司法の判断を重く受け止めている。本人から事実の確認をし、今後の対応を検討したい」と話した。【福富智】