児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女性教諭、処分保留に=元教え子へのわいせつ事件−佐賀

 青少年条例違反の不起訴率というのは児童買春罪に比べれば高いと感じていますが、この説明では「合意があれば処罰されない」ように聞こえますね。
 合意がなければ強制わいせつ、合意があれば、青少年条例違反です。誤解して逮捕される人も出てきそうです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071017-00000181-jij-soci
女性教諭、処分保留に=元教え子へのわいせつ事件−佐賀
 元教え子の男子高校生(16)にわいせつ行為をしたとして、佐賀県青少年健全育成条例違反で逮捕された佐賀市立中学校の女性教諭(42)について、佐賀地検は17日、処分保留とした。
 同地検は「倫理的、社会的に非難されるが、高校生を強引に連れ出したわけでなく、合意の上での行為だった」などとしている。
 一方、同地検は高校生との深夜同伴について、同条例違反罪などで教諭を略式起訴。佐賀簡裁は同日、罰金10万円の略式命令を出した

佐賀県青少年健全育成条例
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第二十二条 
1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

続報

女性教諭に罰金10万円、育成条例違反 佐賀簡裁が略式命令=佐賀
2007.10.18 読売新聞社
 同条例が禁じたみだらな性行為については、最高裁判例(1985年)が成立要件とした〈1〉青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段を用いている〈2〉自己の性的欲望を満足するための対象として扱っている−−に合致するだけの証拠がないと判断し、処分保留とした。
 容疑者は反省しており、男子生徒は容疑者の厳しい処罰を望んでいないという。

青少年健全育成条例違反:元教え子の高校生を深夜同伴、女性教諭を略式起訴 /佐賀
2007.10.18 毎日新聞社
 佐賀地検は性行為について「社会的にも倫理的にも非難されるべきだ」との認識を示す一方、元教え子が教諭への厳しい処罰を望んでいないことも明らかにした。地検は「現在の証拠では(条例違反が成立する)要件を満たすか疑問がある」などと処分保留とした理由を説明している。
 2人は昨年から付き合っていたという。