児童淫行罪でも略式手続が選択できます。
「補助者」というので、事実上の影響力も乏しいという判断なんでしょう。
2009.11.20 毎日新聞
中学2年の女子生徒(14)にみだらな行為をしたとして児童福祉法違反(淫行(いんこう))容疑で逮捕された和歌山大3年容疑者(22)について、和歌山区検は19日、県青少年健全育成条例違反罪に変更し、略式起訴した。和歌山簡裁は罰金40万円の略式命令を出し、即日納付された。
地検によると、「淫行させた」とする児福法より、「淫行した」とする県条例が適切と判断したという。起訴状などによると、被告は和歌山市の県子ども・女性・障害者相談センターの宿泊補助員を務めていた先月20日夜、女子生徒の部屋でみだらな行為をしたとされる。
同大の山本健慈学長は「再発防止に指導を徹底したい」とコメントした。