児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ画像をインターネットに接続されたサーバに蔵置するという行為は、公然陳列罪であって、4項提供罪ではないという見解

 奥村は、こういうのを4項提供罪(不特定多数)だと言ったことがあって、大阪高裁で2回怒られたので、ここらで改心して、公然陳列罪説に転向します。申し訳ありませんでした。慚愧の念で一杯です。
 まさか、尊敬してやまない公然陳列罪説の大阪高裁が、今回、提供罪説に転説することはないですよね。4項提供罪で起訴した検察官が間違っているのであって、裁判所は検察官に騙されただけですよね。
 たまにはこういうへりくだった控訴理由もいいかな。

控訴理由〜法令適用の誤り
1 はじめに
 原判決は「ダウンロード会員8名に対し,上記ハードディスク内に蔵置された上記動画データを販売して同データをダウンロードさせ」という行為について、児童ポルノ法7条4項の提供罪(4項提供罪)と評価した。

原判決
被告人はインターネットサイトのアップロード会員であるが,別紙1一覧表記載のとおり,被害者Aの児童に係る児童ポルノの内容をなす情報を記録した電磁的記録である動画データ88ファイルを,上記のデータ保管先である株式会社が管理する大阪市南区所在のサーバコンピュータに送信し,そのハードディスク内に記憶,蔵置させ,別紙記載のとおり,平成24年3月21日頃から平成24年3月26日頃までの間,不特定又は多数の者である上記サイトのダウンロード会員8名に対し,上記ハードディスク内に蔵置された上記動画データを販売して同データをダウンロードさせ,もって電気通信回線を通じて,児童ポルノの内容をなす情報を記録した電磁的記録を不特定又は多数の者に提供したものである
法令適用
判示の所為は,包括して児童買春,児童ポルノ等処罰法7条4項後段,前段,2条3項に該当するところ,

 しかし、インターネットに接続されたサーバに蔵置するという行為は、公然陳列罪であって、4項提供罪ではない。

4 サーバー蔵置を公然陳列罪とする判例
 御庁は、電気通信回線を通じて電磁的記録を提供した場合の4項提供罪については「電子メール」による場合に限定しており、サーバーという有体物からデータが送られる場合は4項提供罪ではなく公然陳列罪だと重ねて判示している。4項提供罪であるという弁護人の主張を屁理屈だと言い切っている。

阪高裁H21.9.2(京都地裁H21.5.21)
なお,弁護人の主張にかんがみ,付言するに,児童ポルノ法の平成16年改正で,電磁的記録の提供(同改正後の同法7条4項後段)を新たに処罰の対象として新設し,かつ,児童ポルノの定義(同法2条3項)に「電磁的記録に係る記録媒体」を明記した趣旨は,同改正前の同法において,児童のポルノに係る電子データを記録媒体に記憶させ,これをインターネット上で不特定多数の者に閲覧させた場合には,上記電子データが記憶・蔵置された記録媒体を有体物としての児童ポルノとし,その公然陳列があったとして,児童ポルノ公然陳列罪が成立すると解されていたところ,これを前提として,同改正前の同法では処罰の対象として含めることに疑義があった電子メールにより児童のポルノを内容とする電磁的記録を送信して頒布する行為の処罰を新設するとともに,この改正に伴い,解釈上の疑義が生じないように児童ポルノの定義中に「電磁的記録に係る記録媒体」が含まれることを明示したというものである。このような同法の改正の趣旨にかんがみれば,本件が児童ポルノ提供罪に当たらないことは明白である。

阪高裁H23.3.23(神戸地裁H22.11.29)
 1  法令適用の誤りの主張について
 刑法175条が定めるわいせつ物を「公然と陳列した」とは,その物のわいせつな内容を不特定又は多数の者が認識できる状態に置くことをいい(最高裁平成13年7月16日第三小法廷決定・刑集55巻5号317頁参照),児童ポルノ法7条4項前段の児童ポルノ公然陳列罪における「公然と陳列した」との要件についてもその文言に照らしてこれと同旨であると解するのが相当であるところ,本件は,児童ポルノを含むわいせつ図画の画像情報が記憶,蔵置された, わいせつ物であり児童ポルノに当たるハードディスクを内蔵したパソコンをインターネットに接続してファイル共有ソフトの共有機能を作動させ,不特定多数のインターネット利用者にこれらの画像が閲覧可能な状況を設定したというものであるから, わいせつ物陳列罪ないし児童ポルノ公然陳列罪が成立することは明らかである。なお,弁護人の主張にかんがみ,付言するに,児童ポルノ法の平成16年改正で,電磁的記録の提供(同改正後の同法7条4項後段)を新たに処罰の対象として新設し,かつ,児童ポルノの定義(同法2条3項)に「電磁的記録に係る記録媒体」を明記した趣旨は,同改正前の同法において,児童のポルノに係る電磁的記録である画像情報を記録煤体に記憶,蔵置させ,これをインターネット上で不特定多数の者に閲覧可能な状態にした場合には,裁判実務上,上記画像情報が記憶,蔵置された記録煤体を有体物としての児童ポルノとし,その公然陳列があったとして児童ポルノ公然陳列罪が成立すると解されていたところ,改正法では,そのような解釈を前提として,同改正前の同法では処罰の対象として含めることに疑義があった電子メールにより児童のポルノを内容とする電磁的記録を送信して頒布する等の行為の処罰規定を新設するとともに,この改正に伴い,解釈上の疑義が生じないように児童ポルノの定義中に「電磁的記録に係る記録媒体」が含まれることを明らかにしたもの,すなわち記録媒体自体の公然陳列等の行為が電磁的記録に係る記録煤体に係る罪, つまり有体物である児童ポルノに係る罪により従来通り処罰されることを明示したものと解される。このような同法の改正の趣旨・内容にかんがみれば,本件で児童ポルノ公然陳列罪が成立することは明白である。以上と異なる弁護人の主張は,結局のところ,独自の見解に基づくものであって採用できない。

5 まとめ
 原判決は「ダウンロード会員8名に対し,上記ハードディスク内に蔵置された上記動画データを販売して同データをダウンロードさせ」という行為について、児童ポルノ法7条4項の提供罪(4項提供罪)と評価した点、ダウンロードさせる目的でサーバーに蔵置するため製造行為(判示第1の2、第2、第3の2、第4の2、第6)を提供目的製造罪とした点で、原判決には法令適用の誤りがあるから原判決は破棄を免れない。

 弁護人が
  大阪高裁H21.9.2
  大阪高裁H23.3.23
で、提供罪を主張したことは、弁護人の間違いでした。伏してお詫びします。御庁が「提供罪は成立しない。提供罪説は弁護人の屁理屈だ」と言い放った以上は、本件は簡潔な理由付でスパッと破棄されると期待します。そうしていただければ弁護人も少しは気が晴れます。