児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

大阪高裁が「児童ポルノ画像のサーバー蔵置は公然陳列罪であって4項提供罪ではないことは明白である」と2回も言っているのに「児童ポルノ画像のサーバー蔵置行為」を4項提供罪として起訴してきた検察官と4項提供罪で有罪にした大阪地裁

 弁護人も懲りずに「児童ポルノ画像のサーバー蔵置は4項提供罪(不特定多数)であって公然陳列罪ではない」と主張してきたわけですが、今度は「児童ポルノ画像のサーバー蔵置は公然陳列罪であって4項提供罪ではないことは明白である」と主張します。
 そしたら、大阪高裁は今度は「公然陳列罪でも4項提供罪(不特定多数)でもどちらも正解」と言うと思います。

大阪地裁H24
インターネットサイトのアップロード会員であるが,別紙一覧表記載のとおり,被害者Aに係る児童ポルノの内容をなす情報を記録した電磁的記録である動画データ3ファイルを,上記インターネットサイトのデータ保管先である株式会社が管理する大阪市所在のサーバコンピュータに送信し,そのハードディスク内に記憶,蔵置させ,別紙記載のとおり,平成24年2月23日頃から平成24年8月17日頃までの間,不特定又は多数の者である上記サイトのダウンロード会員山田ほか3名に対し,上記ハードディスク内に蔵置された上記動画データを販売して同データをダウンロードさせ,もって電気通信回線を通じて,児童ポルノの内容をなす情報を記録した電磁的記録を不特定又は多数の者に提供した

阪高裁H23.3.23*1(原審神戸地裁
第2  控訴理由に対する判断
 1  法令適用の誤りの主張について
 刑法175条が定めるわいせつ物を「公然と陳列した」とは,その物のわいせつな内容を不特定又は多数の者が認識できる状態に置くことをいい(最高裁平成13年7月16日第三小法廷決定・刑集55巻5号317頁参照),児童ポルノ法7条4項前段の児童ポルノ公然陳列罪における「公然と陳列した」との要件についてもその文言に照らしてこれと同旨であると解するのが相当であるところ,本件は,児童ポルノを含むわいせつ図画の画像情報が記憶,蔵置された, わいせつ物であり児童ポルノに当たるハードディスクを内蔵したパソコンをインターネットに接続してファイル共有ソフトの共有機能を作動させ,不特定多数のインターネット利用者にこれらの画像が閲覧可能な状況を設定したというものであるから, わいせつ物陳列罪ないし児童ポルノ公然陳列罪が成立することは明らかである。
なお,弁護人の主張にかんがみ,付言するに,児童ポルノ法の平成16年改正で,電磁的記録の提供(同改正後の同法7条4項後段)を新たに処罰の対象として新設し,かつ,児童ポルノの定義(同法2条3項)に「電磁的記録に係る記録媒体」を明記した趣旨は,同改正前の同法において,児童のポルノに係る電磁的記録である画像情報を記録煤体に記憶,蔵置させ,これをインターネット上で不特定多数の者に閲覧可能な状態にした場合には,裁判実務上,上記画像情報が記憶,蔵置された記録煤体を有体物としての児童ポルノとし,その公然陳列があったとして児童ポルノ公然陳列罪が成立すると解されていたところ,改正法では,そのような解釈を前提として,同改正前の同法では処罰の対象として含めることに疑義があった電子メールにより児童のポルノを内容とする電磁的記録を送信して頒布する等の行為の処罰規定を新設するとともに,この改正に伴い,解釈上の疑義が生じないように児童ポルノの定義中に「電磁的記録に係る記録媒体」が含まれることを明らかにしたもの,すなわち記録媒体自体の公然陳列等の行為が電磁的記録に係る記録煤体に係る罪, つまり有体物である児童ポルノに係る罪により従来通り処罰されることを明示したものと解される。このような同法の改正の趣旨・内容にかんがみれば,本件で児童ポルノ公然陳列罪が成立することは明白である。以上と異なる弁護人の主張は,結局のところ,独自の見解に基づくものであって採用できない。

  大阪高裁H21.9.2*2(原審京都地裁
また,弁護人は,本件は,児童ポルノ公然陳列罪ではなく,児童ポルノ提供罪が成立する旨主張するが,本件が児童ポルノ公然陳列罪に該当することは,一審判決が「補足説明」の項で正当に説示するところである。
なお,弁護人の主張にかんがみ,付言するに,児童ポルノ法の平成16年改正で,電磁的記録の提供(同改正後
の同法7条4項後段)を新たに処罰の対象として新設し,かつ,児童ポルノの定義(同法2条3項)に「電磁的記録に係る記録媒体」を明記した趣旨は,同改正前の同法において,児童のポルノに係る電子データを記録媒体に記憶させ,これをインターネット上で不特定多数の者に閲覧させた場合には,上記電子データが記憶・蔵置された記録媒体を有体物としての児童ポルノとし,その公然陳列があったとして,児童ポルノ公然陳列罪が成立すると解されていたところ,これを前提として,同改正前の同法では処罰の対象として含めることに疑義があった電子メールにより児童のポルノを内容とする電磁的記録を送信して頒布する行為の処罰を新設するとともに,この改正に伴い,解釈上の疑義が生じないように児童ポルノの定義中に「電磁的記録に係る記録媒体」が含まれることを明示したというものである。このような同法の改正の趣旨にかんがみれば,本件が児童ポルノ提供罪に当たらないことは明白であるo
以上のとおり,一審判決に法令の適用の誤りはない。弁護人の主張は,採用できない。

 閲覧者に受信させ」まで認定してしまうと、4項提供罪(不特定多数)になってしまうという判例もあります。しかし頒布販売ではなく「提供」というのですから、4項提供罪(不特定多数)の既遂には受信は不要です。DLしうる状態になった時点で既遂です。それって、公然陳列罪の既遂と同じです。

名古屋高裁H23.8.3
本件起訴状は,児童ポルノ公然陳列罪に該当する事実のみならず,法7条4項後段の罪に該当し得る事実が公訴事実に記載されている点,法7条4項が前段,後段を区別することなく罰条に掲げられている点において,起訴状の記載として適切さを欠くものといわざるを得ない

原判決
(罪となるべき事実)
 被告人は,不特定又は多数のインターネット利用者に児童ポルノ画像を閲覧させて児童ポルノを公然と陳列しようと企て,平成24年2月9日午前2時32分ころから同日午前2時37分ころまでの間,大阪市北区の被告人方において,大阪市北区所在のインターネット管理データセンターに設置した株式会社が管理するサーバコンピュータに,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノ画像データ4画像分を携帯電話を利用して記憶,蔵置させた上,そのころ,上記児童ポルノ画像データ4画像分の所在を特定する識別番号(URL)をインターネット掲示板内に掲示し,不特定多数のインターネット利用者に対し,上記児童ポルノ画像の閲覧が可能な状況を設定し,平成24年5月26日,上記児童ポルノの画像情報に接続した不特定多数のインターネット利用者である山田に対し,上記児童ポルノ画像を送信して閲覧させ,もって児童ポルノを公然と陳列した。