2011-10-19から1日間の記事一覧

児童ポルノのファイル共有を提供目的所持で逮捕した事例(埼玉県警)

児童ポルノのファイル共有につき、札幌高裁は5項所持罪(不特定多数提供目的)だと言いますが、大阪高裁の湯川さんにいわせれば、5項所持罪(不特定多数)じゃなくて公然陳列罪のみ成立することになります。最決H13を尊重するということでしょうね。化石化…

前田雅英「サイバー犯罪と刑事法」罪と罰48巻04号11頁

サーバーで陳列するとか、ファイル共有ソフトで流すのは、「頒布」ですよね。 前田雅英「サイバー犯罪と刑事法」 (2) 175条の改正 インターネット上のわいせつ表現等が問題となることが増加し青少年にも強い影響を与え得る媒体だけに,法益侵害性は高く,判…