児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春否認でも懲戒免職

 本当に知らなければ、無罪なんですが、それでも、行為を認めると懲戒されるようです。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/chiba/news/20120310-OYT8T00078.htm
懲戒免職処分となったのは、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)容疑で2月29日に県警に逮捕された容疑者。
 県教委などによると、容疑者は一昨年から昨年12月にかけて、千葉市内のホテルなどで県内の無職少女(17)と4回にわたって会い、18歳未満と知りながら現金を渡してわいせつ行為をした疑いが持たれている。容疑者は「18歳未満だとは知らなかった」と話しているという。

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/syokuin/jinji/shobun/shishin.html
懲戒処分の指針
(12)わいせつな行為等
ア 暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした職員は、免職とする。
イ 18歳未満の者に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。
ウ 公共の乗物等において痴漢行為をした職員は、免職又は停職とする。
エ のぞき、不適切な裸体・下着姿の撮影(隠し撮りを含む。)その他のわいせつな行為を行った職員は、免職、停職又は減給とする。