ストーカー的行為が条例で処罰されています。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(電話等による嫌がらせ行為等の禁止)
http://www.pref.gunma.jp/s/reiki/338901010041000000MH/338901010041000000MH/338901010041000000MH_j.html
第九条の四 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、電話を使用して何も告げず、又は電話、文書若しくは図画(ファクシミリを利用したものを含む。)を利用して、虚偽の事項若しくは卑わいな事項を告げ、粗野若しくは乱暴な言語を用い、若しくは威迫し、執ように、不安、迷惑又はしゆう恥心を覚えさせるような行為をしてはならない。
追加〔平成一二年条例八二号〕
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120309-00000513-san-soci
同課によると、容疑者は昨年9月7日、市内に住む無職の女性=当時(43)=宅に、わいせつな絵や「大人の交際をしませんか。下着を売ってください。近々電話します」と書いた手紙を郵送したり、同月20日には女性の携帯電話に突然、「手紙を読んでくれましたか」と電話をかけたりして迷惑をかけた疑いが持たれている。
容疑者は「女性と付き合ってみたかった」と容疑を認めているが、2人に面識はなかった。