児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春1罪・罰金50万円→停職6月

 寛大な役所もあるようです。
  7/28 犯行
  10/9 逮捕
  10/19 略式命令・罰金50万円
  10/26 停職6ヶ月

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071027-00000060-san-l37
生活環境部クリーン課の男性副主幹(52)を停職6カ月の懲戒処分とした。副主幹は同日、辞職願を出し、受理された。また、監督責任を怠ったとして、同部長(59)と同課長(52)を厳重注意とした。

http://www.ksb.co.jp/newsweb/indexnews.asp?id=20666
副主幹は、一身上の都合を理由に辞職願を出し受理されました。退職金は規定通り支払われると言う事です。

 年金と退職金もらえるのなら、50万円は安いですよね。


追記
 「罰金も最高額より大幅に少なく」というのは、300万円を上限にしたのだと思います。
 確かに法定刑の罰金の上限は300万円ですが、それは、見せかけの上限で、実際には、罰金の上限は略式手続の上限の100万円です。これまた立法者の知恵が浅いところです。

 奥村が扱った事件では、児童買春2罪で30万円、4罪で40万円というのもあるので、1罪で50万円というのは、決して軽くないです。
 まあ、土地柄、仕事柄によっては、児童買春罪を重視しないこともありますね。自衛隊さんとか。

丸亀市職員を停職6か月処分 わいせつ行為で 市は辞職願を受理=香川
2007.10.27 読売新聞社
 人事院の懲戒処分に関する指針では、18歳未満に対するみだらな行為には免職か停職としているが、丸亀市は25日の懲戒審査委員会で、副主幹に弁明の機会を与えた上で、停職6か月の処分とした。免職にしなかった理由について、市は「略式起訴で罰金も最高額より大幅に少なく、これまでの勤務態度を考慮し、他自治体の事例を参考にして免職に次ぐ重い処分にした」としている。
 新井哲二市長は「条例で定めた停職では最も重い6か月にした。職員がこのような事件を起こしたことは誠に申し訳なく、全職員に綱紀粛正を徹底したい」と陳謝した。

第4条(児童買春)
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。