児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反数回訴額300万円・認容額100万円(高松高裁H22.11.8)

 判決提供したのに、判決くれないなあ。

慰謝料50万円増、県に支払い命令 元講師わいせつ控訴審 /高知県
2010.11.09 大阪地方版/高知 31頁 高知全県 (全368字) 
 高知県に住む10代の元女子中学生が、元中学講師で副担任だった男性=県青少年保護育成条例違反罪で一審有罪、懲戒免職処分=からわいせつ行為を受けたとして、元講師を採用した同県に慰謝料300万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が8日、高松高裁であった。
 杉本正樹裁判長は同県の賠償責任を認定したうえで、県に慰謝料50万円の支払いを命じた一審・高知地裁判決を変更し、「成長過程で生じる精神的苦痛の程度などを総合勘案する」として50万円多い100万円の支払いを命じた。
 判決などによると、元講師は2008年7月以降、複数回にわたり、ホテルや自宅などで元女子中学生にわいせつな行為をした。