児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

鹿屋の教え子セクハラ訴訟:市に141万円支払い命令 「元校長反省なし」−−高裁宮崎判決 /鹿児島

 性犯罪の民事の損害賠償請求の裁判結果というのは公開されてないのですが、公務員が関与している場合は、情報公開請求で判決書も出るようです。
 高裁の判断は「(元校長は)自らの非を認めず、反省の態度を一度も示していない。元生徒は強い精神的苦痛を受け、長期にわたる入通院を余儀なくされた」で141万円とのことです。
 被害者側もそれなりの立証が必要になります。

http://mainichi.jp/area/kagoshima/news/20120901ddlk46040612000c.html
鹿屋の教え子セクハラ訴訟:市に141万円支払い命令 「元校長反省なし」−−高裁宮崎判決 /鹿児島
毎日新聞 2012年09月01日 地方版
 鹿屋市内の中学に通っていた女性(19)が当時の校長にわいせつ行為を受けたとして、市と元校長に計約1671万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が31日、福岡高裁宮崎支部であった。横山秀憲裁判長は、市に約67万円の支払いを命じた1審・鹿児島地裁判決を変更。元校長が反省の態度を示していないなどとし、鹿屋市に約141万円の支払いを命じた。
 判決によると、元校長は07年6月、当時中学3年だった元生徒をドライブに連れ出し、車内で覆いかぶさるなどの行為をした。横山裁判長は「(元校長は)自らの非を認めず、反省の態度を一度も示していない。元生徒は強い精神的苦痛を受け、長期にわたる入通院を余儀なくされた」などと指摘。一方、元校長への賠償請求については「公務員の行為は公共団体が賠償の責任を負う」として、1審判決通り鹿屋市に法的責任を認め、元校長本人に対する請求を棄却した。
 女性と両親は07年、元校長を強制わいせつ容疑で鹿屋署に告訴。鹿児島地検は09年に不起訴処分(容疑不十分)とした。

追記 2013年11月4日
 慰謝料100万円で確定したようです。
 判決書を行政文書開示請求しましたが不許可になりました。判例集に出ていますが。

元生徒側の上告棄却 鹿屋・わいせつ被害訴訟で最高裁 /鹿児島県
2013.11.03 朝日新聞社
 鹿屋市の元女子中学生(当時14)が2007年に当時の校長からわいせつ行為を受けて精神的苦痛を負ったとして、元校長と市に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(寺田逸郎裁判長)は、元校長個人の賠償を求めた元生徒側の上告を棄却した。判決は10月22日付。

 市に賠償を命じた控訴審判決が確定し、鹿屋市は10月31日に約186万円を元生徒側に支払った。

 控訴審判決は、元校長によるわいせつ行為を認定し、市に賠償を命じる一方、元校長個人への請求は退けた。元生徒側はこれを不服として上告したが、最高裁は「元生徒側の主張は、違憲や理由の不備に当たらない」と判断した。

 鹿屋市は「裁判の結果を受け入れる」とし、元校長に賠償費用を払わせるかどうか検討している。元生徒側は「事実関係が認められたのは一応の成果だが、元校長個人の責任を認めるべきだった」としている。

※ 公開されている判決ですが、関係者の依頼によりカットしています。
損害賠償請求事件
鹿児島地方裁判所
平成24年2月15日民事第2部判決
       判   決
       主   文
1 被告鹿屋市は,原告に対し,67万4330円及びこれに対する平成19年6月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告の被告鹿屋市に対するその余の請求及び被告Aに対する請求を棄却する。
3 訴訟費用は,原告に生じた費用の20分の1と被告鹿屋市に生じた費用を同被告の負担とし,原告に生じたその余の費用と被告Aに生じた費用を原告の負担とする。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。

※ 公開されている判決ですが、関係者の依頼によりカットしています。
損害賠償請求控訴事件
福岡高等裁判所宮崎支部
平成24年8月31日判決
口頭弁論終結日 平成24年6月1日

       判   決

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり


       主   文

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴鹿屋市は,控訴人に対し,141万2300円及びこれに対する平成19年6月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 控訴人の被控訴鹿屋市に対するその余の請求及び被控訴人Aに対する請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は第1,2審を通じて,控訴人に生じた費用の10分の1と被控訴鹿屋市に生じた費用を被控訴鹿屋市の負担とし,控訴人に生じたその余の費用と被控訴人Aに生じた費用を控訴人の負担とする。
5 この判決は第2項に限り,仮に執行することができる。

退職金は支給されたようです

http://www.pref.kagoshima.jp/da01/kensei/gyokaku/kansa/documents/14921_20120613134012-1.pdf
2 本請求に係る事案の経緯