児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノに廃棄命令の条例 全国初、京都で可決へ

 京都は単純所持禁止です。
 立入検査は、各地の提供事件の捜査で入手された購入者リストを基にして実施されると思います。条例施行前に買った人も対象です。
 立入検査を防ぐには、施行前の今のうちに児童ポルノを全部京都府に持ち込んで、条例施行後には所持していないことを京都府にわかってもらうしかないでしょう。京都府はそういう窓口を作る必要があります。

http://www.47news.jp/CN/201110/CN2011100401000770.html
児童ポルノに廃棄命令の条例 全国初、京都で可決へ
 京都府議会の府民生活・厚生常任委員会は4日、児童ポルノの取得・所持を禁止し、違反した場合は廃棄命令を出すことを盛り込んだ条例案を可決した。
 府によると、画像の拡散を防ぐため、廃棄命令を付けた条例は全国で初めて。7日の本会議で可決、成立する見通し。
 条例案は、児童買春・ポルノ禁止法で規制されていない、提供目的以外の「単純所持」を禁止。18歳未満の児童の全裸などが写った画像や映像を所持した場合は、知事が廃棄命令を出す。従わない場合は30万円以下の罰金。
 13歳未満の児童の性交などが写った画像の有償取得は「違法性が高い」として、直ちに1年以下の懲役または50万円以下の罰金。
2011/10/04 18:56 【共同通信