児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

回収されたヤングマガジン7号 奈良県では条例により購入者が逮捕される危険も(ガジェット通信)

 「奈良県以外では京都府でも児童ポルノ禁止条例が制定されていますが、こちらは奈良県のようにいきなり逮捕されるわけではなく最初に知事の廃棄命令が通知され、従わなかった場合に罰則が適用される形となっています。」というのは間違いで、児童は13歳未満の場合は、京都府の条例でも、(廃棄命令などなくてもいきなり)有償で取得した者が処罰されますので、逮捕される恐れがありますよ。

京都府児童ポルノの規制等に関する条例
http://www.pref.kyoto.jp/cp/documents/1320373629900.pdf
罰則)
第13条
1 第7条第1項の規定に違反して,対償を供与し,又はその供与の約束をすることにより児童ポルノ(法第2条第3項第1号又は第2号に掲げる児童の姿態(13歳未満の児童に係るものに限る。以下この項において同じ。)を描写したものに限る。)の提供を受けた者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。第7条第2項の規定に違反して,対償を供与し,又はその供与の約束をすることにより電気通信回線を通じて児童ポルノ記録(法第2条第3項第1号又は第2号に掲げる児童の姿態を描写した情報を記録したものに限る。)の提供を受けた者も同様とする。
2 廃棄命令等に違反した者は,30万円以下の罰金に処する。

http://getnews.jp/archives/284698
ところが、講談社による自主回収の発表が当日だったために一部の書店やコンビニ・駅売店などでは普通に売れてしまった号も相当な冊数があるらしく、『Twitter』では「○○書店でまだ売っていた」とか「ネットオークションに出品されている」と言った報告も飛び交っています(『Yahoo! オークション』では17日に2013年7号を出品禁止とする措置が発表されました)。

今回のグラビアが児童ポルノ禁止法違反に該当するか否かに関しては賛否両論ありますが、もし該当するのであれば奈良県内の書店やコンビニ、駅売店でこの号を買った人は今すぐ廃棄しなければ逮捕される危険性があります。なぜかと言うと、奈良県では2005年から施行されている『子どもを犯罪の被害から守る条例』により13歳未満の児童(今回のグラビアで問題となっている男児が13歳未満かどうかは公表されていません)を被写体とする児童ポルノの単純所持が禁止されているからです。当然ながらこの条例は非親告罪なので、第三者が被疑者不詳で「奈良県内で『ヤングマガジン』2013年7号を購入した全員」を告発することも可能となっています。

普通ならば「誰が買ったかなんてわからないだろう」と考えるところですが、もしあなたが駅の売店や駅ビルの書店、あるいはコンビニで買い物をした時にJR西日本の『ICOCA』や近鉄スルッとKANSAI協議会)の『PiTaPa』などのICカードを使っていたら、あなたがどこで何を買ったのかは全て記録が残っています。警察が裁判所の令状付きで「『ヤングマガジン』2013年7号の購入者リストを出せ」と言ったら、店はあなたがこの号を買った記録を提出するでしょう。

奈良県以外では京都府でも児童ポルノ禁止条例が制定されていますが、こちらは奈良県のようにいきなり逮捕されるわけではなく最初に知事の廃棄命令が通知され、従わなかった場合に罰則が適用される形となっています。それでも、京都府公報で「京都府内で『ヤングマガジン』2013年7号を購入した者全員」のような形で知事の廃棄命令が通知された場合は公報を読んでいるかいないかに関わらず(あなたが読んでいなくても、近所の図書館に公報が届いていれば「読めたはずだ」と言われるでしょう)奈良県のようにいきなり逮捕される危険性はゼロではありません。