児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「単純所持」=購入者・製造者である。

 結局、購入・製造になることを認めました。

http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20111003000110
児童ポルノの単純所持を禁止した京都府児童ポルノ規制条例案で、府は3日の府議府民生活・厚生常任委員会で、所持疑い者への立ち入り調査する場合、警察からの情報や被害児童の申告など「確実性が高い場合に限られる」との方針を示した。
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委員会で共産府議から「疑惑の段階で令状もなく府職員が家に突然入ってくる。プライバシーの侵害だ」との指摘があり、金谷浩志府民生活部長は、警察による製造販売元の捜査や被害者の通報などで所持者が特定された場合に調査に入る方針を示した。その上で「調査は任意であり、確実性がある場合に限る」と答弁し、調査権乱用にはつながらないとした。
 また、府は単純所持禁止の対象に携帯電話画像を含むことや、保護者が子どもの写真を思い出として所持している場合は違反に当たらないとの見解も示した。