児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

京都府児童ポルノの規制等に関する条例 逐条解説H24.9

 これって、児童自身も規制されるようですね。
 京都では「社会通念」を「社会通年」っていうようですね。能年さんという女優もいるし

(所持等の禁止)
第7条
1何人も、正当な理由なく、児童ポルノを所持し、又は児童ポルノの提供を受けてはならない。
2 何人も、正当な理由なく、児童ポルノ記録を保管し、又は電気通信回線を通じて児童ポルノ記録の提供を受けではならない。
【解説】
本条は、児童ポルノ規制法において規制の対象外となっている、児童ポルノの単純所持の禁止について規定したものである。
児童ポルノを閲覧することによって、性犯罪等が誘発されるという因果関係は立証されていないが、実在の児童を被写体とする児童ポルノの流通・拡散が被写体となった児童の人権を永続的に侵害する、ことは明らかである。
現に児童ポルノ被害を受けている児童が府内にも存在し、また、需要があるから供給が生まれるとすれば、児童ポルノの製造・提供の誘因を断つためにも、現在、法規制のない取得・所持について、法律に先駆けて条例で規制を行う必要があると判断したところである。
「何人も」とは、府民はもとより、旅行者、滞在者も含めた、現に京都府内にいるすべての人を指し、成人、未成年を問わない。
「正当な理由」とは、学術研究、医療行為、犯罪捜査、弁護活動など正当な業務のために取得・所持する場合や、幼児期の成長記録として本人や家族が所持する場合等、取得・所持をすることに正当な理由がある場合をいう。
「所持」とは、社会通年上一定の人が一定の物について事実上の支配をなし得る地位にあると認められる関係をいい、自ら保管すると他人に保管させるとを問わない。