児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-10-16から1日間の記事一覧

師弟関係による準強制わいせつ罪(秋田地裁H25.2.20)

性交・性交類似行為までやってれば、師弟関係の立証だけで児童淫行罪で有罪になりますが、そこまで至らない場合には「被告人の指導は非常に厳しく,練習内容はもとより,怒ると部員を無視したり練習の場から外したりすることもあり,また,礼儀や身だしなみ…

京都府児童ポルノの規制等に関する条例 逐条解説H24.9

これって、児童自身も規制されるようですね。 京都では「社会通念」を「社会通年」っていうようですね。能年さんという女優もいるし (所持等の禁止) 第7条 1何人も、正当な理由なく、児童ポルノを所持し、又は児童ポルノの提供を受けてはならない。 2 何人…

2013年10月16日のツイート

@okumuraosaka: 関係者の方には直接おわびしました2013-10-16 21:36:36 via TweetDeck @okumuraosaka: この記事の真偽が確認できませんでした。書き込みを削除して関係者の方にお詫びします。URL2013-10-16 21:27:25 via TweetDeck @okumuraosaka: サクラと…