児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪で懲役1年8月(実刑)(沼津支部H23.8.11)

 11歳なら強制わいせつ罪(176条後段)がファーストチョイスでしょう。
 生活安全が担当するとこうなる。
 強制わいせつ罪(176条後段)と両罪立てないと、法益侵害が評価され尽くされていないことになるという判例もある。強制わいせつ罪(176条後段)の法益侵害が評価されてない。

女児の下半身撮影 懲役1年8月判決=静岡
2011.08.12 読売新聞
 女児の下半身を撮影したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の罪に問われた被告(36)と、交際相手の女(33)の判決が11日、静岡地裁沼津支部であった。森田淳裁判官は「人格形成過程の女児の心身に多大な悪影響を与えた」として、被告に懲役1年8月(求刑・懲役2年)、女に懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。判決によると、被告らは2009年9月12日と10年12月11日、県東部の2商業施設のトイレで、当時11歳の女児2人の下半身をデジタルカメラなどで撮影した。