児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強姦致死罪と殺人罪との観念的競合の訴因で、強姦罪・殺人罪の併合罪の判決

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2011072202000029.html?ref=rank
 堀田裁判長は、顔面を殴打した行為は「強姦時のほかにない」と検察側の主張を認める一方、首の圧迫は「強姦後、相当の時間がたった後で、時間的に接着していない」として、強姦致死罪ではなく、弁護側が主張する強姦罪にとどまると述べた。

殺意をもって女子を強姦し、死亡させた場合は、強姦致死罪と殺人罪との観念的競合である。(大判大4・12・11刑録21-2088)