http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2011072202000029.html?ref=rank
堀田裁判長は、顔面を殴打した行為は「強姦時のほかにない」と検察側の主張を認める一方、首の圧迫は「強姦後、相当の時間がたった後で、時間的に接着していない」として、強姦致死罪ではなく、弁護側が主張する強姦罪にとどまると述べた。
殺意をもって女子を強姦し、死亡させた場合は、強姦致死罪と殺人罪との観念的競合である。(大判大4・12・11刑録21-2088)