児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

暴行ビデオ示談強要:「没収対象ではない」 ビデオ原本、弁護側主張 提出は結論出されず /宮崎 毎日新聞

 次の強姦の脅迫のために撮ったということで供用物件というのは無理でしょう
 コピーが証拠として提出されているのに、原本の必要があるのか、被告人にメリットがあるのか。

暴行ビデオ示談強要:「没収対象ではない」 ビデオ原本、弁護側主張 提出は結論出されず /宮崎
2015.07.14 毎日新聞
 検察側は6月25日の公判で没収の他、懲役13年を求刑した。原本については地裁が任意提出を求めていたが、この日は結論は出されなかった。弁護側が強姦、強姦未遂、強制わいせつ罪の3件について弁論した。

 弁護側は、強姦罪について罪の成立に必要な「反抗を著しく困難にする」暴行・脅迫はなかったとし「(女性は)身を守るために積極的行動に出ることが可能だった」「(被告は女性が)同意していたと思っていた」などとして強姦罪が成立しないと主張した。残り2件に関しても「男女間の駆け引きだ」として無罪を主張した。

 没収刑に関しては検察側の主張を全面否定し「(犯罪に使われたか、使われようとした)犯罪供用物件ではない」と主張した。

 地裁が求めたビデオ原本提出について、弁護側は閉廷後、取材に対して「(検察側、裁判所と)3者で話し合っている」とした。【菅野蘭】