補充性は疑問ですが、この目的が本当なら、声高に主張すべきですね。
裁判所が児童ポルノ提供による児童の権利侵害を認めるか注目です。
児童ポルノ規制派も支援してあげてほしいですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110721-00000000-zdn_ait-sci
警視庁によると、男は17日、他人のPCに感染させる目的で、ウイルスを自宅PCに保管していた疑いがある。ウイルスは男が作成したもので、児童ポルノを思わせるファイル名を付けてShareに流していたという。「Shareで児童ポルノを流しているユーザーをこらしめたかった」などと供述しているという。
警視庁はShareによる著作権法違反の疑いで男の自宅を家宅捜索した際、ウイルスが見つかったため現行犯逮捕した。ウイルス自体の作成は改正刑法施行前だったため、ウイルス作成容疑は適用されなかった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110721-00000547-san-soci
同課によると、容疑者は「児童ポルノなどを得るためにファイル共有ソフトを利用する人にいらだちを覚え、ウイルスに感染させて懲らしめてやりたかった」と容疑を認めているという。
逮捕容疑は、17日午前9時40分ごろ、自宅のパソコンに、他人のパソコンを誤作動させる目的でウイルスを保管したとしている。
同課によると、容疑者はファイル共有ソフト「シェア」を通じて、インターネット上に自分で作成したウイルスを含むファイルをアップロード。ファイルをダウンロードしたパソコンがウイルスに感染する仕組みになっていた。
同課は、容疑者が平成19年ごろからウイルスを作り始め、計約2千人が感染したとみている。感染したパソコンは勝手に千以上のファイルをコピーをしたり、コマンドを起動させたりして動きが止まってしまうなどの誤作動が起きていたという。
ウイルス作成などを禁じた改正刑法は今月17日にせ施行されたばかり。それまでウイルス作成などの罪を直接問う法律はなかった。
第36条(正当防衛)
1 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。