被告人から送られてきた判決書の法令適用をチェックしています。
函館地裁H14.5.2
名古屋地裁H16.12.28
富山地裁H18.9.19
宮崎地裁H20.10.31
岡山地裁H21.11.5
旭川地裁H20.5.7
釧路地裁H20.7.18
山口地裁h21.2.4
東京高裁s45.12.3
原審 千葉地裁木更津支部
刑月 2巻12号1257頁
東高刑時報 21巻12号417頁
判タ 259号205頁
解説
第二点は、抽象的に猥褻誘拐と強制猥褻とは通常手段結果の関係にはないけれども、十三歳未満の者を対象として考えると通常手段結果の関係にあると言いうるから最高判例の趣旨から言つても牽連犯というにさまたげないわけである。