「13歳未満の者と知りながら」ということになると、強姦罪(177条後段)も付きますので、量刑も強姦罪のそれです。「3年以上」ということになると、法定期刑の下限を選択してもらうか酌量減軽してもらわないと、執行猶予は付きません。
第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
奥村の経験で、逮捕容疑は強姦罪でしたが、捜査段階で「13歳未満の者と知りながら」を争った事案で、強姦罪は起訴を逃れて、罰金50万円になった事例があります。
強姦罪で110番され指名手配され、逮捕されたものの、罰金50万円というのもありました。