児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

12歳未満との児童買春

 「13歳未満の者と知りながら」ということになると、強姦罪(177条後段)も付きますので、量刑も強姦罪のそれです。「3年以上」ということになると、法定期刑の下限を選択してもらうか酌量減軽してもらわないと、執行猶予は付きません。

第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

 奥村の経験で、逮捕容疑は強姦罪でしたが、捜査段階で「13歳未満の者と知りながら」を争った事案で、強姦罪は起訴を逃れて、罰金50万円になった事例があります。
 強姦罪で110番され指名手配され、逮捕されたものの、罰金50万円というのもありました。