児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

 強姦罪と児童買春罪の観念的競合事案(新潟県警)

 今年2月の事件は「強姦罪+児童買春罪」で、3年以上。(177条後段)
 8月には13歳になっていたので、児童買春罪のみ
 奥村説は、12歳とは対償供与の約束は成立しない

第一七七条(強姦かん)
 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦かん淫いんした者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
〔平一六法一五六本条改正〕

強姦と児童買春 容疑で社長逮捕=新潟
2017.11.15 読売新聞
容疑者(68)を強姦(ごうかん)と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の両容疑で逮捕した。
 発表によると、容疑者は2月下旬、山形県内のホテルで現金を渡す約束をし、下越地方の少女(当時12歳)にわいせつな行為をした疑い。8月下旬には新潟県内のホテルで、この少女が18歳未満と知りながら、現金を渡す約束をしてみだらな行為をした疑い。
 2人は簡易投稿サイト「ツイッター」を通じて知り合ったといい、少女が同署に相談していた。調べに対し、牧野容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているという。