今年2月の事件は「強姦罪+児童買春罪」で、3年以上。(177条後段)
8月には13歳になっていたので、児童買春罪のみ
奥村説は、12歳とは対償供与の約束は成立しない
第一七七条(強姦かん)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦かん淫いんした者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
〔平一六法一五六本条改正〕
強姦と児童買春 容疑で社長逮捕=新潟
2017.11.15 読売新聞
容疑者(68)を強姦(ごうかん)と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の両容疑で逮捕した。
発表によると、容疑者は2月下旬、山形県内のホテルで現金を渡す約束をし、下越地方の少女(当時12歳)にわいせつな行為をした疑い。8月下旬には新潟県内のホテルで、この少女が18歳未満と知りながら、現金を渡す約束をしてみだらな行為をした疑い。
2人は簡易投稿サイト「ツイッター」を通じて知り合ったといい、少女が同署に相談していた。調べに対し、牧野容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているという。