児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強姦罪・強制わいせつ罪をかすがいしてしまう3項製造罪(姿態とらせて製造)

 性犯罪の機会に児童ポルノ製造(撮影+まとめてダビング)しておけばかすがい現象によって処断刑期が下がるというのは、こういう事件ではてきめんです。
 3項製造罪が起訴されていなくても弁護人は製造罪を意識する必要があります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080603-00000978-san-soci
女子児童への強制わいせつ罪で起訴された広島県三原市中之町の元市立小学校教諭被告(42)が、別の女子児童に乱暴していたとして、県警三原署は3日、強姦の疑いで被告を再逮捕した。容疑を認めているという。
 調べでは、容疑者は平成16年ごろ、当時勤務していた市立小学校の校舎内で、13歳未満だった複数の女子児童に性的暴行を加えた疑い。

 強姦罪併合罪加重されると30年、加重されなければ20年なので、大きいですよね。

(懲役)
第十二条  懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2  懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
第十四条  死刑又は無期の懲役若しくは禁錮減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
2  有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
(強制わいせつ)
第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(強姦)
第百七十七条  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。