某県青少年条例の解説
1 本条は、刑法の規定による「暴行」、「脅迫」、「心神喪失」、「抗拒不能」等を伴わない少年に対するみだらな性行為(いん行)又はわいせつ行為、すなわち刑法をはじめ関係実体法令だけでは規制できない部分を、青少年の保護という面からとりあげて規制したものである。
刑法が適用されないのは、強姦罪で言えば、
13〜17歳への暴行脅迫ない姦淫
だよな。
13歳未満の姦淫については、明文で177条後段の守備範囲だから、青少年条例は適用されないよね。
第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。