児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

釈放された人の罪名

[001/083] 177 - 衆 - 法務委員会 - 4号
平成23年03月30日
○江田国務大臣 福島地検管内で釈放した被疑者の罪名ごとの内容は、窃盗な
どが十三名、傷害等が五名、覚せい剤取締法違反等が四名、道交法違反が三
名、詐欺、業務上横領が二名、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び
児童の保護等に関する法律違反が二名、建造物侵入等が一名、強制わいせつ一
名となっております。
 そして、仙台地検管内は、窃盗が十一名、詐欺、業務上横領が七名、傷害等
が四名、建造物侵入等三名、覚せい剤取締法違反等二名、児童買春等の法律違
反が二名、道交法違反一名となっておりまして、今委員ちょっと触れられた強
盗とか殺人とか、そういう裁判員裁判の対象事件になるような重大犯罪は含ま
れておりません。

・・・・


○江田国務大臣 誤解があってはいけませんが、身柄をとっている被疑者につ
いては時間が限られているわけですね。原則は勾留十日、延長してもあと十日
ということで、その間に関係者も調べたりいろいろなことをやらなきゃいけな
いので、そこで、情状関係などすべて見て、今回の場合には余震もずっと相次
いでいるというような事態なので、これは釈放をしてさらに捜査を続けようと
いうことで、一時、大部分が処分保留のまま釈放しているわけで、決して、何
か、冒頭申し上げましたが、超法規的に釈放したものではない。釈放した者に
ついては、もちろん今後の捜査の継続はできる体制をとっているものと思いま
すが、若干の困難はあるかもわかりません。
 ちなみに、先ほど強制わいせつというのが御指摘ありましたが、これは具体
的な事件について触れるわけにはいきませんが、情状等は、比較的そう重くな
い情状のものであったというように聞いております。