児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪で逮捕して、準強制わいせつ罪に発展した事例(鹿児島)

 児童ポルノ犯と性犯罪の接点です。

http://www.pref.kagoshima.jp/kouaniinkai/kaisai/2010/kouan221026.html
(6) 生活安全部関係の事件事故の発生・検挙について(4件)
◆18歳に満たない児童であることを知りながらわいせつな行為をし,児童ポルノを製造したとして,9月1日,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反(単純製造)容疑で被疑者を逮捕し,さらに10月18日,準強制わいせつ容疑で再逮捕した旨の報告がなされた。
◆18歳に満たない児童であることを知りながら,対償を供与することを約束してわいせつな行為をしたとして,10月19日,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反(児童買春)容疑で被疑者を逮捕した旨の報告がなされた。
鹿児島県知事の登録を受けないで,業として借受人に現金を貸し付け,法定の利息を超える利息を受領する契約をしたとして,10月19日,貸金業法違反(無登録)及び出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律,いわゆる出資法違反(高金利の契約)容疑で被疑者を逮捕した旨の報告がなされた。
鹿児島県公安委員会に届出をすることなく,インターネット異性紹介事業(いわゆる「出会い系サイト」)を開設・運営したとして,10月20日,出会い系サイト規制法(正式名称「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」)違反容疑で被疑者を逮捕した旨の報告がなされた。
委員から,「公安委員会に届出がされている出会い系サイトはいくつあるのか。」との質疑がなされ,県警察から,「全国には約1,000あり,本県は1つである。」旨の説明がなされた。