児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

国選弁護人から受け継いだ事件の期日変更について

 報道機関からどうでもいい電話が相次ぐんですが、こういうことです。

Q どうして弁護人が交替したのですか?
A 私選弁護人が選任されたから、国選弁護人は解任される。

刑訴法
第37条〔職権による被告人の弁護人国選〕
左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
一 被告人が未成年者であるとき。
二 被告人が年齢七十年以上の者であるとき。
三 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。
四 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。
五 その他必要と認めるとき。

第38条の3〔国選弁護人の解任〕
裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。
一 第三十条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき。
二 被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
三 心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき。
四 弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
五 弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
?弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。
?弁護人を解任するに当たつては、被告人の権利を不当に制限することがないようにしなければならない。
?公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前三項の規定を準用する。

Q どうして受任したのですか?
A 被告人に頼まれたからじゃ。

Q どうして期日が変更されたのですか?
A 奥村弁護士は別の予定があるからです。

Q 弁護方針に変更は?
A 変更になるかどうかは知らぬが、被告人と相談して奥村のやり方で臨む。