弁護人は、覚せい剤自己使用の故意がないから、無罪と主張すべきですよね。
訴因
被告人は法定の除外事由がないのに、h23.4.12 大阪市内において、覚せい剤である塩酸何とかが入った錠剤を麻薬と誤診して飲み込み、もって、覚せい剤を使用した。
判決
法令適用
麻薬及び向精神薬取締法66条の2第1項、27条1項(被告人は麻薬施用の故意で覚せい剤使用罪(覚せい剤取締法41条の3第1項1号、19条)に該当する事実を実現したものであるところ、両罪の構成要件は軽い前者の罪の限度において実質的に重なり合ってると解するのが相当であるから、軽い麻薬施用の罪の故意、ひいては、同罪が成立する。)