児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

覚せい剤を麻薬と誤信じて飲み込んだ者の罪責(某支部)

 弁護人は、覚せい剤自己使用の故意がないから、無罪と主張すべきですよね。

訴因
 被告人は法定の除外事由がないのに、h23.4.12 大阪市内において、覚せい剤である塩酸何とかが入った錠剤を麻薬と誤診して飲み込み、もって、覚せい剤を使用した。

判決
法令適用
 麻薬及び向精神薬取締法66条の2第1項、27条1項(被告人は麻薬施用の故意で覚せい剤使用罪(覚せい剤取締法41条の3第1項1号、19条)に該当する事実を実現したものであるところ、両罪の構成要件は軽い前者の罪の限度において実質的に重なり合ってると解するのが相当であるから、軽い麻薬施用の罪の故意、ひいては、同罪が成立する。)